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利息制限法の規定

まず、利息制限法では、
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、
その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、
その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)
これが、利息制限法に定める上限金利となる。
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。
もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、
その返還を請求することができない(同法1条2項)ただし、
2006年の改正により現在ではこの2項の規定は削除されている。

元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
これが、利息制限法に定める上限金利となる。
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。
もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、
その返還を請求することができない(同法1条2項)。
ただし、2006年の改正により現在ではこの2項の規定は削除されている。


利息制限法
第一章 利息等の制限
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(利息の天引き)
第二条 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
第二章 営業的金銭消費貸借の特則
(元本額の特則)
第五条 次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
一 営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額
二 債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額
(みなし利息の特則)
第六条  営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。
2 営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
(賠償額の予定の特則)
第七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
第八条 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証がされた場合における保証料(の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率(以下変動利率という。)をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額
3 第一項の保証が根保証である場合における前二項の法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額とする。
4 前三項の規定にかかわらず、第一項の保証が元本極度額及び元本確定期日(根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがある根保証であって、主たる債務者が個人(又は法人であるときは、債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。
一 第二項第一号に掲げる場合 元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した特約上限利息額を減じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号の法定上限額の二分の一の金額
5 前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適用を受けない旨の意思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した場合には、適用しない。
6 第一項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合における保証料の契約は、その保証料が同項から第四項までの規定により支払を受けることができる保証料の上限額から当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
7 第一項から第四項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。
一 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
イ 公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ 主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料
二 弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの
8 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第五条の規定の適用があるとき(、利息の天引きをするとき又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該債権者が当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。
(保証がある場合における利息の制限の特則)
第九条 前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第一条及び前項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額
3 前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契約は、第一条及び前二項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額


出資法

出資法の主な内容
不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止
浮貸しの禁止
金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止
金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%超の金利の契約を禁止
金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算
利息制限法と同じくみなし利息
貸付に当たり受け取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる。


貸金業法

貸金業法は事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての日本貸金業協会の設立などが定められている。従来の貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしている(みなし弁済)。これについて、最高裁判所が利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できると判示したのに対し、大きな制約を課すものとなった。


総量規制とは

総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことです。この新しい規制は、平成22年6月18日から実施されています。

具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。
この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です。銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。
また、住宅ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用されません。
また、借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。
年収を証明する書類としては、源泉徴収票や給与明細などがあります。
この年収を証明する書類を提出しないと、借りられなくなる場合があるので、注意してください。


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