消費生活センター(しょうひせいかつセンター)とは、
地方公共団体が設置している行政機関であり、
事業者に対する消費者の苦情相談、
消費者啓発活動や生活に関する情報提供などを行っている。
消費者安全法では、
事業者に対する消費者からの苦情に係る
相談等の事務を行う施設等の設置義務を都道府県に課し、
市町村に設置の努力義務を課している。
名称は消費生活センターに限られず、
設置者の都道府県、市町村によっては、
消費者センター、生活科学センター、
県民生活センター、市民生活センター、
消費者相談室などとしている場合もある。
市民相談室の担当として設けられているところもある。